
名前:田中 宏和
誕生日:1974年10月25日 0時頃
血液型:A型
出身地:京都府
尊敬する人:星野仙一 大学の大先輩。星野さんのように人心を掌握してみたいです。
趣味:抜け道探し
癖:上唇と鼻をくっつけること
自己紹介:
【1974年京都府宇治市に生まれる】
【1997年明治大学商学部卒業】
【1997年大手小売業に就職 大企業の労務管理を学ぶ】
【2003年社会保険労務士試験合格 働きながらの資格取得に万感の思いをする】
【2005年2月東京都社労士会豊島支部にて開業登録】
【2007年5月 同台東支部に異動 同時に台東区で凄腕の税理士の先生と提携させてもらう】






試用期間中の社会保険料について
採用から退職まで企業の労務管理をお手伝いするのが社会保険労務士の仕事です。
採用をどうお手伝いするのかというと、ハローワークに求人票を作成・提出するのはもちろんのこと、派遣会社の方からの人材紹介についての検討をしてみたり、専門学校や大学の就職課の方と話をして斡旋をしてもらったりもします。
本日、以前から求人を出していた企業様に面接の応募があり、晴れて内定を出すことができました。
とにかく人手不足だったので、いい方に来てもらえるようになってほっと一安心しているところです。
そこで、社長様からご質問がありました。
「試用期間を設けたいのですが、何か注意点はありますか」
という内容です。
試用期間3ヶ月というのは、求人票でもよく見かける文言です。
試用期間というのは、会社にとってかなり重要な期間で、内定を出した人が会社の要望どおりの仕事をしてもらえるか見極める期間であります。
ですので、例えば欠勤しがちだったりすると、業務に堪えうる能力を見につけていないということで、採用を取り消すこともできます。
ただし、採用を取り消すといっても、内定を出し、現実に出勤初日に就労していると、その時点で(正確には雇入れ通知書を交わしている日付となりますが)雇用契約は成立しているので、労働基準法で定められている2週間の採用期間を超えた時点での採用取り消しは、解雇予告が必要となります。
次に社会保険の加入についてですが、
「ひょっとしたら3ヵ月後に辞めるかもしれないんだから、4ヶ月目の初日に加入すればいいのでは?」というご質問も過去にはありました。
確かに、手続の煩雑さや、すぐに辞める従業員のために社会保険の会社負担分を負担するのも痛手ではあります。
しかし、社会保険の加入に関してはすぐに辞めることを想定して、手続をしてもよいということは言われておりません。
要件を満たした時に即加入が義務付けられています。
そのため、試用期間3ヶ月を設けていても、入社日に加入しなければなりません。
この、会社にとってのリスクをうまく回避できる方法がたった一つだけあります。
しかも金銭的な負担は一切ありません。
払うものは払う、払わなくていいものは払わないようにすれば、年間の経費額もだいぶ変わってくると思います。
ご一考ください。
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