助成金 東京都 中央区 社会保険労務士

名前:田中 宏和

誕生日:1974年10月25日 0時頃

血液型:A型

出身地:京都府

尊敬する人:星野仙一 大学の大先輩。星野さんのように人心を掌握してみたいです。

趣味:抜け道探し

癖:上唇と鼻をくっつけること

自己紹介:

【1974年京都府宇治市に生まれる】

【1997年明治大学商学部卒業】

【1997年大手小売業に就職  大企業の労務管理を学ぶ】

【2003年社会保険労務士試験合格 働きながらの資格取得に万感の思いをする】

【2005年2月東京都社労士会豊島支部にて開業登録】

【2007年5月 同台東支部に異動 同時に台東区で凄腕の税理士の先生と提携させてもらう】

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後期高齢者医療制度について

平成20年4月より、新しい医療制度が創設されます。


名前は「後期高齢者医療制度」です。


今まで75歳以上の方は、老人保健制度に加入していましたが、これからはこの制度に加入することになります。


現実的に、今お持ちの保険証は3月31日を持って使えなくなり、4月1日以降はお住まいの自治体が発行した「後期高齢者医療」の保険証が交付されます。


高額介護合算療養費というものが新たに新設されるという以外は、医療機関で受けられる内容は老人保健のときと変わりません。


気になる、保険料のほうですが、東京23区の場合


①均等割  3,150円/月


②所得割  課税所得×6.56%÷12


の合計が月額保険料となります。さらにこれに加えて、介護保険料も負担することになります。


但し年間保険料額の上限があり、試算した結果年間保険料額が50万円以上の場合は50万円となります。


また、受給されている年金額が18万円以上の場合は年金支給時に控除されることとなっています。



今まで、政府管掌の社会保険に入られている方も75歳以上であれば強制的にこの制度に加入することになります。


政府管掌であれば、在職老齢年金の仕組みをうまく利用していれば、標準報酬月額も抑えられ、また、配偶者の方も条件を満たしていると扶養とすることができたのですが、後期高齢者医療制度では、旦那さん、奥さんそれぞれに、先ほどの保険料の計算式が当てはめられてしまいます。


しっかりと試算してみないとわかりませんが、世帯でみて負担増になる方のほうが多いのではないでしょうか。


ライフプランの見直しをせまられそうです。

トラックバック(0)  | (2008年2月28日 15:06)

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