助成金 東京都 中央区 社会保険労務士

名前:田中 宏和

誕生日:1974年10月25日 0時頃

血液型:A型

出身地:京都府

尊敬する人:星野仙一 大学の大先輩。星野さんのように人心を掌握してみたいです。

趣味:抜け道探し

癖:上唇と鼻をくっつけること

自己紹介:

【1974年京都府宇治市に生まれる】

【1997年明治大学商学部卒業】

【1997年大手小売業に就職  大企業の労務管理を学ぶ】

【2003年社会保険労務士試験合格 働きながらの資格取得に万感の思いをする】

【2005年2月東京都社労士会豊島支部にて開業登録】

【2007年5月 同台東支部に異動 同時に台東区で凄腕の税理士の先生と提携させてもらう】

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年金が消滅する!

ひところより、マスコミでは落ち着いた感のある年金問題。

 

実務対応している、我々社会保険労務士はそうではありません。

 

大騒ぎになって、関心を持った方々からの依頼が、絶えません。

 

それをこなしているところです。

 

そんな中で特に皆さんが勘違いされている部分があります。

 

それは、60歳からもらえる年金と65歳からもらえる年金は実は別の年金であるということです。

 

どういうことかといいますと、60歳から支給される年金というのは「特別支給の老齢厚生年金」というものを支給されています。

 

一方、65歳からもらえる年金というのは「老齢厚生年金と老齢基礎年金をたしたもの」が支給されます。

 

????

 

という皆さんの頭の中が見えてきそうですが、「  」で書いた年金は老齢厚生年金という名前は同じだが、実は法的に違う根拠で支給されているのです。

 

大変よく勉強されている60歳前後の経営者の方から、「働きながら年金ってもらうことができないんですよね?だったら、繰下げ支給をすればいいじゃないですか」

 

ということを言われます。

 

確かにこの質問はある意味正解です。

 

働きながら年金をもらうことは原則できませんし、働かなくなるまで、受給するのをやめて、繰下げて受給すれば本来もらう年金額よりも年金額がUPするのも間違いないことです。

 

しかし、繰下げて受給できるのは実は「老齢厚生年金と老齢基礎年金」に関してなのです。

 

「特別支給の老齢厚生年金」が繰り下げ受給できるわけではないのです。

 

なぜなら、「特別支給の老齢厚生年金」は65歳までに支給申請をしなければ、請求権が消滅するのです。



これを聞くと皆さん一様に

 

「え!!!!!!!!知らなかった」と驚かれます。

 

年金は謎だらけですね。

 

僕も社労士試験で勉強しているときに、一番時間を費やされたのが厚生年金保険法です。

 

年金も大切な資産です。

 

くれぐれも試算間違いのないようにしてくださいね。

 

資産?試算?ダジャレで終わってしまいましたね。(^O^)

トラックバック(0)  | (2008年2月14日 21:41)

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