
名前:田中 宏和
誕生日:1974年10月25日 0時頃
血液型:A型
出身地:京都府
尊敬する人:星野仙一 大学の大先輩。星野さんのように人心を掌握してみたいです。
趣味:抜け道探し
癖:上唇と鼻をくっつけること
自己紹介:
【1974年京都府宇治市に生まれる】
【1997年明治大学商学部卒業】
【1997年大手小売業に就職 大企業の労務管理を学ぶ】
【2003年社会保険労務士試験合格 働きながらの資格取得に万感の思いをする】
【2005年2月東京都社労士会豊島支部にて開業登録】
【2007年5月 同台東支部に異動 同時に台東区で凄腕の税理士の先生と提携させてもらう】






離婚時の年金分割について
今回のテーマはあまりあって欲しくない、離婚に関するテーマです。
これまでの33年の人生で本当にたくさんの方とお会いさせていただきました。
結婚式(二次会だけも含めると)にはかなり出席させていただいている方ですが、悲しいことに、離婚のご相談もお受けするようになりました。
実際に、協議や調停といったところになると、私も専門外ですので、提携の弁護士さんをご紹介していますが、社会保険労務士として、やるべきことがあります。
それは、厚生年金保険の分割についての説明です。話がまとまりますと、年金分割申請書という書類も作成することになります。
説明の方ですが、ただでさえよく知られていない、年金の内容を理解してもらうまで話すので1回だけで終わるということはまずありません。
今回は基本的なところはここでは書きませんが、離婚時の年金分割のところをご説明します。
まず、平成19年4月から、そもそもこの制度が施行されるようになりました。
厚生年金は皆さんがお勤めされている期間、お給料から天引きされ、会社が代わりに納付しています。
その納付した期間のうち、婚姻関係にあった期間が年金分割の対象期間となります。
このとき、夫婦ともに働いている場合は二人の納付済期間の合計、奥さんの方が専業主婦だった場合は(旦那さんが専業主夫でも構いませんが)旦那さんの納付済期間のみが対象となります。
その、納付済期間にかかわる年金額がいくらになるのかを社会保険事務所で計算してもらいます。
ここで、重要なのは、年金分割することを双方が合意していることです。
年金以外の財産分与の話もあろうかと思いますが、その中に年金分割の話も入れ、分割の割合を決めます。
最高でも半分半分にしかできません。
この合意があるということをもって、初めて社会保険事務所にて分割申請のための手続きに入ります。
ここまでが、基本的な年金の離婚分割です。
そして、離婚時年金分割の第2弾として、平成20年の4月から、第3号被保険者期間についての分割の取り扱いが変わりました。
第1弾としては、分割することができるようになったこと、それには双方の合意が必要であることを上述しましたが、第2弾は双方の合意がなくても一方の請求があれば分割できるようになったというものです。
そろそろ離婚を考えている方は、第1弾は適用されますが、第2弾の年金分割による恩恵はあまり受けることはありません。
どちらかといえば、これから先離婚される方に適用されるものです。(くれぐれも離婚を薦めているのではありません、念の為)
例示してみますと、
平成元年1月1日にご結婚されたご夫婦で奥様が専業主婦だった場合で、奥様から離婚をしようとされた場合を考えてみましょう。
①として、平成20年2月22日にこのご夫婦が離婚された場合、年金の分割をするには、まずご夫婦で年金を分割することを話し合います。話し合って結論が出た場合や、話し合いで結論がでず、調停等で結論が出た場合でも同じですが、双方の合意がなされたとします。
そうすると、平成元年1月分から平成20年の1月分まで(2月の分は入りません)の、婚姻期間中の旦那さんの厚生年金保険の納付済状況によって、どれだけ分割して奥様が受給できるかを計算します。
ここで計算されるのはあくまで平成元年から平成20年の分だけです。
②次にこのご夫婦が平成30年2月22日に離婚したとします。
その場合、平成元年1月から平成20年3月31日までの期間の分は①と同じ手続きをとります。
平成20年4月1日から、平成30年3月22日の分は双方の合意なく、奥さんが分割を請求すると申請した時点で自動的に2分の1に分割されます。
双方の合意なくというのが、ポイントになります。
どちらが有利不利というのはどちらの立場に立つかによって変わってくるので、言えません。
しかし、上記のご夫婦の場合は旦那さんが不利になってくることは間違いないでしょう。
(被保険者期間の算出方法等細かいところはここでは反映しておりません。イメージをつかんでいただければと思います)
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