
名前:田中 宏和
誕生日:1974年10月25日 0時頃
血液型:A型
出身地:京都府
尊敬する人:星野仙一 大学の大先輩。星野さんのように人心を掌握してみたいです。
趣味:抜け道探し
癖:上唇と鼻をくっつけること
自己紹介:
【1974年京都府宇治市に生まれる】
【1997年明治大学商学部卒業】
【1997年大手小売業に就職 大企業の労務管理を学ぶ】
【2003年社会保険労務士試験合格 働きながらの資格取得に万感の思いをする】
【2005年2月東京都社労士会豊島支部にて開業登録】
【2007年5月 同台東支部に異動 同時に台東区で凄腕の税理士の先生と提携させてもらう】






月給者の時間単価
毎月15日を過ぎると、給与計算の仕事をします。
15日締め、20日締め、25日締め、末日締めと大きく分けて4つの締日がありますので、毎日関与先のどこかの給与計算をさせていただいていることになります。
先日も、まだ給与計算についてご質問がありました。
それは、月給者の時間外労働時間に対する割増賃金の単価についてでした。
月給者の割増賃金単価の計算は労働基準法に定められています。
計算式は
月給額÷その月の所定労働時間
と定められています。
これでは漠然としすぎています。
なぜかというと、例えば15日締めを採用されている会社では、今回の年末年始がそうであったように、大型の休日があった場合、所定労働日数が少なくなり、ひいては所定労働時間数も少なくなるので、割増賃金単価が通常より高くなってしまいます。
それでは、会社の財務が圧迫を受けることになり、また、ある程度の割増賃金の予測を立てることも困難になってきます。
そこで、所定労働時間を1箇月の平均所定労働時間を採用してもよいことに労働基準法では定められています。
年によって変わりますが、オーソドックスに週休二日制、祝祭日も休日という会社の場合、平均所定労働時間は164時間となります。
月給額も全ての手当を計上しないといけないわけではありません。
代表的なものは通勤手当です。そのほか計上しなくてもよいものは、家族手当や別居手当、臨時に支払われるものなどで、これも限定列挙として、労働基準法に定められています。
これらを除いた、月給額が30万円の場合割増賃金単価はどうなるか見てみましょう。
先ほどの計算式に当てはめてみると
1829.2682・・・・・
となります。
この .2682・・・・
をどうするかというと切り捨て或いは四捨五入をすることは違法となります。
なぜなら、小数点以下の部分は現金で支給しようとしても現実的にできないわけですが、従業員からすれば小数点以下の部分も権利としては残っているので、必ず切り上げにしなければなりません。
なのでこの方の割増賃金単価は1830円になります。
では、逆によく使われる欠勤控除について考えてみると
1時間遅刻をした従業員から、欠勤分を控除する時は小数点以下を切り下げることになります。
つまり、小数点以下であっても従業員にとっては権利部分に当たりますので、従業員にとって有利な端数計算をしなくてはいけないということです。
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