助成金 東京都 中央区 社会保険労務士

名前:田中 宏和

誕生日:1974年10月25日 0時頃

血液型:A型

出身地:京都府

尊敬する人:星野仙一 大学の大先輩。星野さんのように人心を掌握してみたいです。

趣味:抜け道探し

癖:上唇と鼻をくっつけること

自己紹介:

【1974年京都府宇治市に生まれる】

【1997年明治大学商学部卒業】

【1997年大手小売業に就職  大企業の労務管理を学ぶ】

【2003年社会保険労務士試験合格 働きながらの資格取得に万感の思いをする】

【2005年2月東京都社労士会豊島支部にて開業登録】

【2007年5月 同台東支部に異動 同時に台東区で凄腕の税理士の先生と提携させてもらう】

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三六協定について

平成19年度もあと1か月を残すのみとなりました。


平成20年になってもう2か月が経過したことになります。


さて、年度替わりにおいて、社会保険労務士が行う業務の一つに


期間が定まっている、協定書の更新業務があります。


4月に限った仕事ではないですが、なぜかキリがいいように4月から諸協定書の起算日を定めているところが多いので、ちょっとした季節業務になっています。


よくあるものが、三六協定書です。


これは、労働基準法第32条により定められている、1週間40時間、1日8時間を超えて労働させる必要がある場合は必ず労働基準監督署に提出しておかないと、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金という刑事罰が待っている、届書です。


1月も、東京の新宿労働基準監督署が、印刷業を対象に臨検したという事実があり、多数の事業所がこの三六協定書を提出していなかったということが判明しました。


残業代不払問題はどこの労基署も力を入れている部分ですので、特に三六協定書は整備しておかなければなりません。


よく、この協定書の話をしているときに言われるのが、この協定書を提出さえすれば、残業をどんどんさせることができる、ということです。


この協定書の提出効果はあくまで6か月以下の懲役または30万円以下の罰金という刑事罰を受けないだけであって、残業を無制限に認めているものではありません。


残業時間の把握や、割増賃金の支払いといったものは、依然義務として残っております。



この協定書を作る際には、きちっとした労務管理ができていることが前提となります。


今一度、見直してみませんか?

トラックバック(0)  | (2008年3月 3日 18:35)

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