
名前:田中 宏和
誕生日:1974年10月25日 0時頃
血液型:A型
出身地:京都府
尊敬する人:星野仙一 大学の大先輩。星野さんのように人心を掌握してみたいです。
趣味:抜け道探し
癖:上唇と鼻をくっつけること
自己紹介:
【1974年京都府宇治市に生まれる】
【1997年明治大学商学部卒業】
【1997年大手小売業に就職 大企業の労務管理を学ぶ】
【2003年社会保険労務士試験合格 働きながらの資格取得に万感の思いをする】
【2005年2月東京都社労士会豊島支部にて開業登録】
【2007年5月 同台東支部に異動 同時に台東区で凄腕の税理士の先生と提携させてもらう】






退職時の年次有給休暇
今日はとても温かい一日でしたね。コートを着なくても外に出歩くことができました。
だんだん、春が近づいてきていますね。
年度の変わり目は、就職の時期でもあります。中途就職でも、キリがいいということで4月からの方もいらっしゃるでしょう。
アルバイトを雇入れる企業にとっては、4月、5月はアルバイト求人の1年のピークが5月です。
さて、入社される方も多ければ、退職される方も多いのが、この季節です。
よくある問題が、溜まっていた有給休暇を一気に消化してしまおうと労働者が申請するものです。
企業側からすると、年度末の繁忙期にいくら退職するからとはいえ、人員が減って事業の正常な運営の妨げになるような有給休暇を認めたくはありません。
そこで、労基法に定められている有給休暇の時季変更権を使えばよい、ということも考えられるでしょう。
しかし、この時季変更権は退職時に申請された有給休暇に対しては実質できないといわざるをえません。
そもそも有給休暇は労働者からの申請に対しては拒否することができません。
判例においても、時季変更権を行使できるのは、その時季に有給休暇の申請を認めるのが事業の運営の妨げになる場合のみであり、その裏には、事業の運営の妨げにならない時季が到来した時にはやはり有給休暇を取得させなければならないという観点に立っているからです。
この判例を考えると、退職時の有給休暇の申請は、「他の時季に変更する」ことができませんから、実質できないということになります。
従業員からの退職は、突然やってくるものです。
そのときに、後手に回らないように手を打つことが大切です。
1つは有給休暇の立法趣旨を考えて、取得させること
2つは退職時の就業に関して、経営者側が管理できるようにしておくことです。
昔以上に転職が当たり前になった今の時代ならではの、問題ですね。
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