助成金 東京都 中央区 社会保険労務士

名前:田中 宏和

誕生日:1974年10月25日 0時頃

血液型:A型

出身地:京都府

尊敬する人:星野仙一 大学の大先輩。星野さんのように人心を掌握してみたいです。

趣味:抜け道探し

癖:上唇と鼻をくっつけること

自己紹介:

【1974年京都府宇治市に生まれる】

【1997年明治大学商学部卒業】

【1997年大手小売業に就職  大企業の労務管理を学ぶ】

【2003年社会保険労務士試験合格 働きながらの資格取得に万感の思いをする】

【2005年2月東京都社労士会豊島支部にて開業登録】

【2007年5月 同台東支部に異動 同時に台東区で凄腕の税理士の先生と提携させてもらう】

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有給休暇の斉一的取扱い

土曜日に引き続き、年次有給休暇の話です。


有給休暇を管理している方にとって、有給休暇の発生日を忘れないで付与するというのは


きっちり管理していないと、うっかり忘れてしまいそうなことです。


なぜなら、有給休暇の発生要件は入社日から起算して6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した者に対し付与しなければならないとされています。


入社日からと書かれていますので、たとえば3月10日に入社した人と、3月29日に入社した人を同じように10月1日に付与とすることは許されません。


そのため、中途採用を行っている会社では、誰がいつ入社したのかというのをきちんと把握していないと


毎月のように誰かに有給休暇を付与する計算をしなくてはなりません。


それでは、事務的にとても繁雑になりますので、ある時期をもって一斉に有給休暇を付与することができるしくみがあります。


それを年次有給休暇の斉一的取扱いといいます。


4月1日や10月1日、1月1日など、どのタイミングでも構いません。この日を一斉に付与するという日を選びます。


そのとき気をつけないといけないことは、従業員にとって不利益変更となるようなことをしてはならないということです。


例えば、一斉に与える日を毎年4月1日と決定したとします。


ある人が平成20年5月16日に入社したとします。


一斉に与えることを決めたのだから、このある人の最初の年次有給休暇の付与日が平成21年4月1日というような場合です。


これは従業員にとって不利な変更となっていますので、違法となってしまいます。


この問題は、従業員数が増えると必ず出てくる、問題です。


従業員数の少ないうちに年次有給休暇のルールを決めておくのも、混乱を招かない手段だと思います。

トラックバック(0)  | (2008年3月10日 17:46)

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