
名前:田中 宏和
誕生日:1974年10月25日 0時頃
血液型:A型
出身地:京都府
尊敬する人:星野仙一 大学の大先輩。星野さんのように人心を掌握してみたいです。
趣味:抜け道探し
癖:上唇と鼻をくっつけること
自己紹介:
【1974年京都府宇治市に生まれる】
【1997年明治大学商学部卒業】
【1997年大手小売業に就職 大企業の労務管理を学ぶ】
【2003年社会保険労務士試験合格 働きながらの資格取得に万感の思いをする】
【2005年2月東京都社労士会豊島支部にて開業登録】
【2007年5月 同台東支部に異動 同時に台東区で凄腕の税理士の先生と提携させてもらう】






通勤災害
今日は午後と夕方に別々の事業所で、役員の方を相手に就業規則の導入のお話をさせていただきました。
どちらも、就業規則が存在せず、そろそろ作成しなければという思いが社長様にあり、2月より、私が作成した
ものをご説明する日でした。
その中の災害補償のところに話が及んだ時、全く同じ質問をされました。
それは、労災保険はどこまで適用されるのですか?というのものです。
業務遂行性と業務起因性のどちらかが関係していれば、労災保険の認定の第1条件をクリアするわけですが、
どちらの企業様も、通勤途上の災害も対象になるということはご存知でありませんでした。
労災保険法では
就業場所と住居の間を合理的な経路及び方法で往復することを通勤と定義しています。
(当たり前のようですが)
ただし、日常生活に必要最低限の行為を通勤の途中で行なう場合は、合理的な経路でなくなったとしても、それは合理的な経路とみなしてくれます。
例えば、会社帰りにスーパーによって、明日の朝の食パンを買って帰る場合に、スーパーに立ち寄るのが少々遠回りになったとしても、その遠回りした経路において、災害にあっても通勤災害としてくるということです。
この場合気をつけないといけないのが、そのスーパーで買い物をしている時に、スーパーの店内で災害にあったときは、通勤災害にならないということです。
あくまで、スーパーに立ち寄るあるいは、スーパーから出て、帰路に再びついたその道路上で起こったものは対象になるということです。
最近では、介護をする親族の下に立ち寄ることも日常生活に必要な最低限の行為とみなされるようになりました。
くれぐれも、同僚とお酒を飲んで帰ることが必要最低限の行為にはならないので、お酒好きの方は注意してください。
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