助成金 東京都 中央区 社会保険労務士

名前:田中 宏和

誕生日:1974年10月25日 0時頃

血液型:A型

出身地:京都府

尊敬する人:星野仙一 大学の大先輩。星野さんのように人心を掌握してみたいです。

趣味:抜け道探し

癖:上唇と鼻をくっつけること

自己紹介:

【1974年京都府宇治市に生まれる】

【1997年明治大学商学部卒業】

【1997年大手小売業に就職  大企業の労務管理を学ぶ】

【2003年社会保険労務士試験合格 働きながらの資格取得に万感の思いをする】

【2005年2月東京都社労士会豊島支部にて開業登録】

【2007年5月 同台東支部に異動 同時に台東区で凄腕の税理士の先生と提携させてもらう】

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裁判員制度と就業規則

本日、毎月定期訪問させていただいている関与先の社長様と話をしているときに、裁判員制度の話が話題にあがりました。

 

裁判員制度の詳しい内容はこちら

http://saiban-in.com/index.html

でご確認いただくとして

 

今日話題となったのは、従業員さんが裁判員に選ばれたとき、有給扱いなのか、無給なのかどうすればいいのかということです。

 

これについて、労働基準法でこうしなければならないという規程はありません。

 

労働基準法の第7条に

「使用者は労働者が公民としての権利を行使しようとした場合請求された時間を拒んではならない」

という規程はありますが、すこしニュアンスが違いますね。

第7条はあくまで、労働者が裁判員制度に参加することになったため、働くことができないことに対してダメですとは言えないと規程しているだけです。

このこと自体は、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の中でも、相当な理由がない限り辞退することはできないとされており、使用者がどうこうできる問題ではありません。

 

しかし、現実的に仕事に従事しないという事実は事実ですので、どういった処遇をするのかは就業規則等で定める必要があります。

 

裁判員に選ばれるのは6週間前に通知されるようなので、その事実を知った従業員は真っ先に会社に報告しなければなりません。

裁判員制度に参加することで3~5日程度(確定ではありませんが)仕事をすることができないので、直属の上司や他部署との調整も図っていかなければなりません。

その上でどのような影響が会社全体に起こるかを想定し、有給無給を決定すべきだと思います。

 

私見ではありますが、仮に5日も拘束されて無給となると従業員の方もその分賃金から欠勤控除されるわけですから、あまり喜ばれるものではないかと思います。これからこの件について関与先を訪問しますが、有給にするのが多数をしめるものと思われます。

 

また、結果が出ましたら、このブログに書いていきたいと思います。

トラックバック(0)  | (2008年3月27日 07:28)

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