
名前:田中 宏和
誕生日:1974年10月25日 0時頃
血液型:A型
出身地:京都府
尊敬する人:星野仙一 大学の大先輩。星野さんのように人心を掌握してみたいです。
趣味:抜け道探し
癖:上唇と鼻をくっつけること
自己紹介:
【1974年京都府宇治市に生まれる】
【1997年明治大学商学部卒業】
【1997年大手小売業に就職 大企業の労務管理を学ぶ】
【2003年社会保険労務士試験合格 働きながらの資格取得に万感の思いをする】
【2005年2月東京都社労士会豊島支部にて開業登録】
【2007年5月 同台東支部に異動 同時に台東区で凄腕の税理士の先生と提携させてもらう】






2008年4月アーカイブ
以前から、どうしても腑に落ちないことがあります。
事務所へは御徒町駅で、JR線から都営大江戸線に乗り換えて行きます。
JRの改札を出て、大江戸線のホームにはあるいて3分ぐらいかかります。
何が腑に落ちないかというと、
僕が大江戸線のホームに着いたら、必ず電車の扉が閉まるということです。
必ず。ほぼ確実に締まります。
大江戸線は5,6分おきに走っていますが、くどいようですが必ずホームに着いたら扉が閉まります。
「嫌がらせか?!」と身勝手なことも考えたことがあります。
せめて一度ぐらい、うまいこと電車がきたというタイミングがあってもいいはずなのに、必ず締まります(笑)
あるとき、「普通にあるいているからそういうタイミングなんやろう」と思って、わざと駆け足で行った時は、ホームから走り始めた瞬間でした(笑)
東京都交通局にしてやられてる!!
都営浅草線とかに乗った時は、これまた必ずといっていいほど、自分が行きたい方向とは逆の方面の電車のほうがさきに来ます。
急いでいる時に限って必ず。
坂口憲二がやっていROOTSのポスターじゃないけど・・・・
最近は御徒町から自転車で事務所に行くようにしました。
ささやかな抵抗です。東京都交通局への(笑)
雨が降ったときは、乗らないといけないから、梅雨のときまた同じ思いするねんやろなぁ
4月もあっという間に、過ぎ去ろうとしています。
世の中はGWの過ごし方をどうしようかという話題が盛んですが、私は娘を連れて潮干狩りに行ってこようかと思っています。
さてさて、助成金に強い当事務所ですが、さらにパワーアップいたしました。
なんと、現在ある助成金の中で、お問い合わせいただいた方が受給できると思われる助成金をすべて網羅した冊子を無料で差し上げます!!
簡単な質問シートにご記入いただいた上で、即日冊子をお送りさせていただきます。
ご興味のある方は
内のお問い合わせホームからアクセスしていただき、
御社名、郵便番号、所在地、ご担当者様名、連絡先、FAX番号をお書きの上、ご返信ください。
きっとお役に立つ助成金が見つかると思います。
今日は娘の小学校の入学式でした。
全国では昨日か今日のどちらかで入学式が行なわれたと思いますが、
今日は大変な天気でしたね。
僕の人生で大切なイベントのときに雨にふられたことが無いというまったくの晴れ男を自負していましたが、
今日の天気には少々参りました・・・
しかし、娘は元気に式に参加し、早くも新しい友達を見つけたみたいです。
これから毎日が娘にとっては初体験の連続でしょう。
いろんなことを吸収してくれることを望みます。
先日、ネットで行政書士の先生のHPを見ていました。
私の事務所のHPをもっとよりよくしたいと思って、参考にさせていただこうと思っていたときです。
ある先生のHPでこんなことが書かれていました。
「税理士が作る請負契約書は利益誘導のため、社会保険労務士が作る請負契約書は労働政策の観点からかかれていますので、本当の意味での請負契約書が作れるのは行政書士だけです」と。
請負契約書を独占的に作ることができる士業というのは特に決められていません。
行政書士さんの独占業務でもありません。
士業というのはそれぞれ独占業務が与えられています。そのためお互いの分野に入り込むことなく業務を行なうのは、ある意味当たり前のことです。
しかし実務的に独占業務だけでとどまるということはありません。
なぜなら、依頼者から依頼を受ければ、それぞれの独占業務に抵触しない限りサービス提供を行なうのはある意味顧客満足の観点からすると当たり前のことだからです。
その行政書士さんがどんな意味でかかれたかはわかりませんが、ネット上で他士業の批判をするのはルール違反だと考えます。
私が社労士になりたての頃、ある人からこんなことを言われました。
「先生(私に向かって)が顧客から、相続のことを相談されるという状況があると仮定した場合、どんな回答をされますか?」という内容です。
相続と聞いて私はとっさに答えました。「やはり弁護士さんか、相続税の計算が発生すれば税理士さんに引き渡すようにアドバイスします」と。
その瞬間その方に怒られました。
「先生、それはまだ社労士としての自覚が足りていない証拠ですよ。相続=財産という図式しか頭にないからさきほどのような答えをされたのではないですか?相続といってもさまざまなことが想定されます。自分がプロであるならば、相続=事業継承捕らえ、次期社長の下、相続によって下がってしまうだろうモチベーションをあげていかに従業員が力を発揮して働くかアドバイスするのが社労士としての答えじゃないですか」と。
顔から火が出るとはこのことです。
私は猛烈に反省しました。
まさにその方が仰るとおりです。
顧客が私に何かを聞いてくるというのはほとんどの場合社労士としての意見だと思います。
相続という漠然としたテーマを聞かれたわけですが、漠然とした中でも相手の思いを汲み取り、社労士としての専門的意見をいうということがまさに顧客満足だったわけです。
請負契約書の件はまさにこのこと同じことだと思います。
顧客が行政書士さんに意見を求めれば行政書士としての答え、社労士に聞けば社労士の答えを言うことが一番の正解なのです。
人のふり見てわが身直せ。まさに教えられたその方のHPでした。
私の机は今は緑の封筒でいっぱいです!!
年度更新の書類は各都道府県の労働局から緑色の封筒で送られてくるのですが、続々と顧問先様から当事務所に届いております。
提出期限は5月20日までですが、早めに顧問先様にお伝えしないと、資金繰りなどに影響しかねません。
また、年度更新だけお願いしますと言われるスポットという形の企業様も去年もありましたので、余裕をもっていたいものです。
今年で言えば、当事務所は関与先様分は4月18日を目途に仕上げてしまおうと思っています。
あと2週間です。長そうですが、結構これが短いですよ。
集中して一気に仕上げてしまおうと思います。
年度更新だけが仕事じゃないですからね。
他にも就業規則改定、請負契約書作成、年度が変わったので各種社会保険の加入手続き、助成金支給申請・・・
仕事が続いてあるのは大変ですけど、とても幸せなことです。
関与先の企業様に感謝!!
意外と知られていない、国民年金と厚生年金の内容。
老後のためのものと考えがちですが、障害を持った時や亡くなったときにも実は保障されています。
なくなったときの保障といえば生命保険ですが、生命保険に加入する時はこの公的年金の保障額を考慮したほうが良いと思います。
今日は国民年金の遺族年金を考えて見ます。
まず、受給要件。
①国民年金の被保険者であること
②被保険者であった60歳から65歳の日本に住む者
③老齢基礎年金の受給権者
④老齢基礎年金の受給要件を満たしている者
です。
①②については保険料をきちんと支払っているという要件も必要です。
③と④はどうちがうかというと、
③はすでに年金を受給している人ですが、④は25年間保険料を支払ったが、いまだ年金は受給していない人です。④のケースになるのはかなり稀なケースなのであまり深く考えなくても良いかと思います。
次に誰が受給する資格を有するかというと
①なくなった父親に扶養され高校卒業するまでの年齢である子供
②亡くなった父親に扶養され、障害の状態にある20歳までの子供
③①または②の子供と生計を同じくしている妻
このいずれかの人です。
では受給額はいくらになるかというと年金額は今年の額で792,100円です。
仮に生まれたばかりの子供がいる旦那さんが亡くなった場合
792,100円×20年=1,584,200円
中学1年の時に旦那さんが亡くなった場合は4,752,600円
となります。
これは子供一人につきなので、2人いらっしゃるご家庭は倍の金額になります。
子供が生まれた時は生命保険を見直すタイミングの一つだと思いますが、
お子さんが生まれたときには既に1600万円弱の生命保険に知らずに加入していることになります。
結構な金額ですね。
一度家計の見直しをされてみてはいかかでしょうか。
(今日書いた内容はあくまでわかりやすく書いたもので、例外や適用にならないこともたくさんあります。詳しくはsrtanakaoffice@yahoo.co.jp までお問合せください。)

突然ですが、皆さんは本を買うときまずどこを読みますか?
はしがきや目次、最初の数ページという答えが返ってきそうですが、私はまず作者のプロフィールを読みます。
私は仕事柄、専門書を読む機会が一番多いのですが、小説やノウハウ本もたくさん読みます。
専門書でいうとどこの大学あるいは研究所の人が書いたのかで購買するかしないかの半分以上が決まってしまいます。出身大学の教授だったりすると、90%以上の確立で購買しています。
なぜそういうところで決めてしまうかというと、物事を決めるのはやはりなんでも人間性であるという思いが強いからでしょうか。本だから作者の人となりを見ることはできなくても、その人の歩んできた道というのがプロフィールには載っています。
人それぞれが歩んできた道を否定するつもりはありませんし、そんなことは私ができるわけありませんが、作者が歩んできた道と自分の持っているものに共通するものが多ければ多いほど、「似たような考えをしている」と判断できるのだと思います。そして、なにか自分にもプラスになることが多く書かれていると思い購買するのです。
前置きが長くなりましたが、今日は今まで体験したことがなかったのですが、初めて本を書かれた作者とお会いすることができました。本の作者とは上の写真の本を書かれた早川勝さんというかたです。
最初の目的は別の目的でした。
これまた、尊敬している人とある用事でランチを一緒にすることになり、その後その方が勤めていらっしゃる会社にお招きいただいたときに早川さんとお会いしました。
初対面というのはどんなに私が緊張しない部類の人間に入るとしてもやはり普段とは勝手が違うものです。
しかし早川さんとお話させていただいているときは、とても有意義な時間を過ごすことができました。
今思えば、それが早川さんの魅力なのだと思います。
内容はどこにでもある雑談です。内容もあまり覚えていません。しかし、早川さんの印象だけが強烈に残っているという感じです。
帰り際一冊の本を渡されました。それが写真の本ですが、内容はいわゆる自己啓発本です。
タイトルにもあるとおり営業のことに関して書いてあるので、前頁にわたって営業のノウハウが書かれています。
社会保険労務士といえどもサービス業です。営業もしなくてはなりません。ですので過去に本屋さんでそういった自己啓発本を手にとって読みましたが、どれもしっくりきませんでした。
ですから自己啓発本にはあまりいいイメージがなかったのですが、早川さんから頂いた本は今日一日で読み終えてしまうほど為になることばかり書いてありました。
それほど、自分の中にストンストンと入ってくる内容ばかりだったのです。
ここまで書いて「なんだ、この本が売れるように頼まれたのでは?」とお思いかもしれませんが、そんなことはありませんし、既に何万部も売れている本なのでいまさら私が売り込んでも遅いくらいです。
今日私が思ったことは、自分がしっくりくるような考えの方とお会いできたというのは、私の進む道がいい方向に行き始めているのではないかということです。
しかも毛嫌いしていた自己啓発本をきっかけにしてなのでなおさらです。
ほんとうにご縁というのは大切にしなければならないと思いました。
明日以降私がやらないといけないことは早川さんから頂いた本の内容を実践に移すことです。
年度が替わって早々良いことがあったというのは、とてもうれしいことです。
2月の中旬に「ヒューマン・マネジメント研究会」というところで、月数回の勉強会に参加させてもらっています。
この研究会では、人事労務という観点で、ある一つのテーマを研究するわけですが、労働基準法ではどうとか社会保険関係の適用はどうとかいったことではなく、「人」がどういった動機だとか意識で働くのかという切り口で人事労務を研究しています。
機械や商品を相手にしているのではなく、それを扱う人間がどのようにして生産性を上げるために働いているのかという切り口なので、とても勉強させられる会です。
それを毎月1回レポート形式にして、A4サイズ5枚程度にまとめて、皆さんにお配りさせていただいています。
初回の今月のテーマは「良い残業と悪い残業を分けて考える」というのがテーマでした。
マクドナルドの管理職と呼ばれている方々が時間外手当の支払を求めて訴訟を起こした判決が先日でましたが、そういったところも踏まえてレポート作成しております。
呼んでいただければきっとなるほどと思っていただける内容になっておりますので、ご興味のある方は
に「レポート送付希望」とお書きの上、会社名、住所、電話番号、FAX番号、メールアドレス、ご担当者様のご氏名をお書きの上メール送信してください。
こちらから、おってご郵送させていただきます。