
名前:田中 宏和
誕生日:1974年10月25日 0時頃
血液型:A型
出身地:京都府
尊敬する人:星野仙一 大学の大先輩。星野さんのように人心を掌握してみたいです。
趣味:抜け道探し
癖:上唇と鼻をくっつけること
自己紹介:
【1974年京都府宇治市に生まれる】
【1997年明治大学商学部卒業】
【1997年大手小売業に就職 大企業の労務管理を学ぶ】
【2003年社会保険労務士試験合格 働きながらの資格取得に万感の思いをする】
【2005年2月東京都社労士会豊島支部にて開業登録】
【2007年5月 同台東支部に異動 同時に台東区で凄腕の税理士の先生と提携させてもらう】






遺族年金
意外と知られていない、国民年金と厚生年金の内容。
老後のためのものと考えがちですが、障害を持った時や亡くなったときにも実は保障されています。
なくなったときの保障といえば生命保険ですが、生命保険に加入する時はこの公的年金の保障額を考慮したほうが良いと思います。
今日は国民年金の遺族年金を考えて見ます。
まず、受給要件。
①国民年金の被保険者であること
②被保険者であった60歳から65歳の日本に住む者
③老齢基礎年金の受給権者
④老齢基礎年金の受給要件を満たしている者
です。
①②については保険料をきちんと支払っているという要件も必要です。
③と④はどうちがうかというと、
③はすでに年金を受給している人ですが、④は25年間保険料を支払ったが、いまだ年金は受給していない人です。④のケースになるのはかなり稀なケースなのであまり深く考えなくても良いかと思います。
次に誰が受給する資格を有するかというと
①なくなった父親に扶養され高校卒業するまでの年齢である子供
②亡くなった父親に扶養され、障害の状態にある20歳までの子供
③①または②の子供と生計を同じくしている妻
このいずれかの人です。
では受給額はいくらになるかというと年金額は今年の額で792,100円です。
仮に生まれたばかりの子供がいる旦那さんが亡くなった場合
792,100円×20年=1,584,200円
中学1年の時に旦那さんが亡くなった場合は4,752,600円
となります。
これは子供一人につきなので、2人いらっしゃるご家庭は倍の金額になります。
子供が生まれた時は生命保険を見直すタイミングの一つだと思いますが、
お子さんが生まれたときには既に1600万円弱の生命保険に知らずに加入していることになります。
結構な金額ですね。
一度家計の見直しをされてみてはいかかでしょうか。
(今日書いた内容はあくまでわかりやすく書いたもので、例外や適用にならないこともたくさんあります。詳しくはsrtanakaoffice@yahoo.co.jp までお問合せください。)
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