助成金 東京都 中央区 社会保険労務士

名前:田中 宏和

誕生日:1974年10月25日 0時頃

血液型:A型

出身地:京都府

尊敬する人:星野仙一 大学の大先輩。星野さんのように人心を掌握してみたいです。

趣味:抜け道探し

癖:上唇と鼻をくっつけること

自己紹介:

【1974年京都府宇治市に生まれる】

【1997年明治大学商学部卒業】

【1997年大手小売業に就職  大企業の労務管理を学ぶ】

【2003年社会保険労務士試験合格 働きながらの資格取得に万感の思いをする】

【2005年2月東京都社労士会豊島支部にて開業登録】

【2007年5月 同台東支部に異動 同時に台東区で凄腕の税理士の先生と提携させてもらう】

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顧客満足

先日、ネットで行政書士の先生のHPを見ていました。

私の事務所のHPをもっとよりよくしたいと思って、参考にさせていただこうと思っていたときです。

ある先生のHPでこんなことが書かれていました。

「税理士が作る請負契約書は利益誘導のため、社会保険労務士が作る請負契約書は労働政策の観点からかかれていますので、本当の意味での請負契約書が作れるのは行政書士だけです」と。


請負契約書を独占的に作ることができる士業というのは特に決められていません。

行政書士さんの独占業務でもありません。


士業というのはそれぞれ独占業務が与えられています。そのためお互いの分野に入り込むことなく業務を行なうのは、ある意味当たり前のことです。

しかし実務的に独占業務だけでとどまるということはありません。


なぜなら、依頼者から依頼を受ければ、それぞれの独占業務に抵触しない限りサービス提供を行なうのはある意味顧客満足の観点からすると当たり前のことだからです。


その行政書士さんがどんな意味でかかれたかはわかりませんが、ネット上で他士業の批判をするのはルール違反だと考えます。

私が社労士になりたての頃、ある人からこんなことを言われました。

「先生(私に向かって)が顧客から、相続のことを相談されるという状況があると仮定した場合、どんな回答をされますか?」という内容です。

相続と聞いて私はとっさに答えました。「やはり弁護士さんか、相続税の計算が発生すれば税理士さんに引き渡すようにアドバイスします」と。


その瞬間その方に怒られました。

「先生、それはまだ社労士としての自覚が足りていない証拠ですよ。相続=財産という図式しか頭にないからさきほどのような答えをされたのではないですか?相続といってもさまざまなことが想定されます。自分がプロであるならば、相続=事業継承捕らえ、次期社長の下、相続によって下がってしまうだろうモチベーションをあげていかに従業員が力を発揮して働くかアドバイスするのが社労士としての答えじゃないですか」と。


顔から火が出るとはこのことです。

私は猛烈に反省しました。

まさにその方が仰るとおりです。

顧客が私に何かを聞いてくるというのはほとんどの場合社労士としての意見だと思います。

相続という漠然としたテーマを聞かれたわけですが、漠然とした中でも相手の思いを汲み取り、社労士としての専門的意見をいうということがまさに顧客満足だったわけです。


請負契約書の件はまさにこのこと同じことだと思います。

顧客が行政書士さんに意見を求めれば行政書士としての答え、社労士に聞けば社労士の答えを言うことが一番の正解なのです。


人のふり見てわが身直せ。まさに教えられたその方のHPでした。

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